<概要>
前回は、二成分系及び三成分系組成物に関する実施例及び比較例について検討してみました。
今回は四成分系以上の組成物に関する実施例及び比較例をどのように記載すべきかについて検討してみたいと思います。
四成分系組成物の発明に関して、特許請求の範囲に該組成物発明を如何に表現したらよいのかが、まず問題になります。
第一に、「成分A、成分B、成分C及び成分Dを含む組成物」と言う記載が考えられます。
この記載形式は、夫々の成分に関する配合量の限定もなく、非常に広い範囲をカバーする記載になっています。
果たして、この記載形式で十分でしょうか?